- 2009年9月 4日 13:06
- chocolum
うちの次男、5年生きてきて、受けた手術4回。すごいものです。
今まで受けた手術は口唇口蓋裂に関係するものばかりで、大体かかる医療費も予想できたのですが、今回は初の「耳」に関するもの。
簡単な処置(と先生が言ってた)とはいえ、全身麻酔も使いますし、何があるか・いくらかかるかがわからないということもあり、初の「限度額適用認定証」の申請を行なってきました。
今日は調べたことの覚書として、記事にしようと思います。
まずは高額医療費(高額療養費)について
限度額適用認定証について知るには、まず高額医療費(高額療養費)という制度を知る必要があります。
高額医療費とは、所得によって医療費の自己負担額が定められていて、窓口で支払った金額との差額を還付してくれる制度のことをいいます。(窓口で支払う金額は一般的に3割負担)
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
自己負担額は所得によって決められています。
上位所得者(月収53万円以上)、一般、住民税非課税世帯 の区分によって違うようです。
一般にあてはまる我が家の場合は、自己負担限度額がおよそ9万円ほどなのだそうです。
この制度を利用・申請することによって、病院でかかった高額な医療費の一定額以上が還付されるというのが、高額医療費の主な概要なのだそうです。
では、限度額適用認定証とは?
入院手術をした場合、高額な医療費がかかりますよね(><)
今までは、一旦窓口で医療費の3割を払って、高額療養費の申請をすることにより、2~3ヶ月後に戻ってくるという制度でしたが、これが前もって限度額適用認定証を提出することで、窓口での支払いが自己負担限度額ですむようになりました。
もっとわかりやすく例を使ってみると・・・
・かかった医療費100万円
・自己負担限度額 約9万円 とします。
(以前だったら)
・100万円の3割負担=30万円を窓口で一旦支払う
・高額医療費の申請を行ない
30万円ー9万円ほど(自己負担限度額)=約21万円
が2~3ヵ月後に還付される。
(2007年4月以降)
・100万円の3割負担=30万
→限度額適用認定証の提示をすることによって、自己負担限度額の約9万円を支払う
となります。ただし、前にも書きましたように
保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりませんので、自己負担限度額プラス食事療養費などを負担ということになるのかな・・・・。
とはいえ、やっぱり30万円を一旦払うのと、自己負担限度額だけを払うのでは、経済的・精神的負担は全然違うと思います。
申請するには
国民健康保険の場合は市区町村役所に、健康保険の方は会社に所定の申請書を提出します。必要書類もそれぞれ違うと思いますので、事前に確認してくださいね。
また、限度額適用認定証は有効期限がありますので、こちらもあわせて確認されてみてはいかがでしょうか?
(追記)
入院先の病院から限度額適用認定証についての資料をいただいたので、いくつか追記します↓↓
■一般世帯の自己負担限度額(月額)は80100円 ※
■限度額適用認定証の手続きは
国民保健の方→各市町村の国民健康保険の担当課へ
社会保険の方→勤務先へ
■認定証は手続きした月からの有効となる。
(例)11月に入院して12月に手続きをしたら、12月分の費用から適用となり、11月分は適用にならないことがある。
※医療費が26万7000円を超えたら、超えた分の1%を80100円に加算する。
ということです。
ここでポイントは、この自己負担限度額は月額ということです。
入院が月をまたがった場合(例)7/29~8/31)、それぞれの月での精算となる模様。
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